知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)

厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare
31 Jan 202405:00

Summary

TLDR介護と仕事の両立を支援する制度として、育児介護休業法が定められている。対象は配偶者、親、祖父母など、介護状態の家族を介護する労働者。介護休業は対象家族1人につき3回まで、合計93日まで可能。また、休暇は1人で年5日、2人以上で年10日まで取得できる。短時間勤務や時間外労働の制限も設けられている。会社によっては子育て・介護に関する労働協定で利用対象外になる場合もあるので、事前に確認が必要。解雇や不利益な取り扱いは禁止されており、ハラスメント防止も会社が義務づけられている。職場と介護を両立しながら、社会とつながりを保ち、将来の可能性を広げることが求められる。

Takeaways

  • 👨‍👩‍👧‍👦 介護と仕事の両立は大変ですが、介護休業制度を活用して会社を辞めずに働くことができます。
  • 💼 働き続けることで収入を確保し、社会とのつながりを保ち、共倒れを防いだり、介護が終わった後の将来を広げることができます。
  • 🏥 介護休業制度は、介護状態の対象家族を介護するための制度です。対象家族は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などです。
  • 👷 介護休業を利用できるのは、介護状態の家族を介護する労働者で、パートやアルバイトも要件を満たせば利用可能です。
  • 📅 介護休業は対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。期間を定めて雇用されている場合は、取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないと条件です。
  • ♨️ 休暇として対象家族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日まで取得できます。1日または時間単位で取得可能です。
  • 🕒 短時間勤務等の措置として、時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度が会社に義務づけられています。
  • 🚫 法律では、介護休業などを申し込んだことを理由に解雇や降格などの不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。
  • 🛡️ ハラスメントが発生しないよう防止対策を行っており、介護休業の取得に関するハラスメントも防止されています。
  • 🏢 会社によっては労使協定で一定の労働者を利用対象外にしている場合があるため、自己が制度を利用できるかどうかは会社に確認する必要があります。
  • 📞 介護休業制度に関する問い合わせや相談は、お近くの都道府県労働局の雇用環境均等部または雇用環境均等室へご連絡ください。

Q & A

  • 介護休業制度とはどのような制度ですか?

    -介護休業制度は、介護と仕事を両立しながら働くことができるように支援する制度です。労働者が介護をしながらも会社を辞めずに働く方法を模索することができます。

  • 介護休業制度を利用するためにはどのような条件が必要ですか?

    -介護休業制度を利用するには、介護状態の家族を介護する労働者である必要があります。また、パートやアルバイトなど雇用期間が定められている労働者でも利用可能です。

  • 介護休業制度の対象家族にはどのような人々が含まれますか?

    -対象家族には配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれます。

  • 介護休業を取得する際の期間はどのくらいですか?

    -介護休業を取得する場合、対象家族1人につき3回まで通算93日まで休業できます。

  • 短時間勤務等の措置とはどのようなものですか?

    -短時間勤務等の措置は、利用開始の日から3年以上の期間で2回以上取得可能で、時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度などがあります。

  • 介護費用の支援措置とはどのようなものですか?

    -介護費用の支援措置は、会社に義務づけられており、労働者が介護費用を負担しにくくする制度です。

  • 所定外労働の制限とはどのような制度ですか?

    -所定外労働の制限は、残業を免除する制度であり、法律によって定められた労働時間外の労働を制限します。

  • 時間外労働の制限とはどのようなものですか?

    -時間外労働の制限は、法定労働時間外の労働を1ヶ月で24時間、1年で150時間を超えないように制限する制度です。

  • 夜業の制限とはどのような制度ですか?

    -夜業の制限は、午後10時から午前5時までの労働を免除する制度です。

  • 介護休業を取得したことによって解雇されることはできますか?

    -法律では、介護休業を取得したことを理由に解雇や降格などの不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。

  • 介護休業に関する相談はどこに行けばよいですか?

    -介護休業に関する相談は、お近くの都道府県労働局の雇用環境均等部または雇用環境均等室に行ってください。

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